
介護施設を中心に利用者の身体機能回復に努める機能訓練指導員は、介護職の中でも給与が良いこともあり、人気の職種の一つになっています。一方でこの職種を目指したい、あるいは転職したいと思っているものの、仕事内容や必要な資格がよくわからないという方もいます。
今回は、機能訓練指導員の仕事内容や必要な資格、給与や活躍している場所について解説します。
機能訓練指導員とは
介護保険法によって定められている職種の一つで、それぞれの利用者の心身の状態に合わせて機能訓練を行って、できるだけ自分で身の回りのことができるよう助ける役割を持っています。
最初に利用者の生活環境を確認したり、身体機能を評価したりして、どの訓練を行っていけばよいかを判断します。その判断に基づいて計画表を作って、それに沿って機能訓練を行います。
この計画表は3か月ごとに見直す決まりになっているので、経過や状態などを踏まえて作り直す必要があります。
機能訓練指導員に必要な資格
「機能訓練指導員」というのはあくまで職種の名前であり、そのような資格があるわけではありません。しかしながら、この職種で働くには次のような7つの資格のうちどれかを取得している必要があります。
- 看護師(准看護師)
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- あん摩マッサージ指圧師
- 柔道整復師
- 鍼灸師
保有している資格によって期待されている仕事内容も異なってきます。鍼灸師を除いて、いずれの資格も国家資格で大学や専門学校で3~4年かけて学ばなければなりません。介護福祉士や社会福祉士といった福祉系の資格があっても機能訓練指導員にはなれませんので注意しましょう。
なお、鍼灸師に関しては平成30年の介護報酬改定によって追加となった資格で、「一定の実務経験を有する者」という条件があります。これはほかの資格を持つ機能訓練指導員が働いている事業所で6か月以上勤務し、機能訓練に携わった経験がある方のことです。
機能訓練指導員の平均給与
厚生労働省が発表している「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」では、平成30年の平均給与が344,110円となっていて、これは年収に換算すると4,129,320円になります。
これは介護従事者の中では看護職員(平成30年の平均月給は372,070円)や介護支援専門員(平均月給350,320円)と比べるとやや低いものの、一般の介護職員(平均月給300,970円)よりも高いと言えます。
また、同じ機能訓練指導員の中でも持っている資格や働いている施設が異なることから、それぞれの状況によってある程度給与に差があることが考えられます。
機能訓練指導員が活躍している職場
職場はおもに「医療系施設」と「介護系施設」の二つです。とくに介護系施設の場合、「個別機能訓練加算」という介護報酬にプラスして算定できる加算があるため、需要は大きくなっています。
医療系施設
おもな医療系施設としては、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、病院併設型リハビリテーションなどがあります。これらの施設では介護福祉施設に比べると介護度が高かったり、重い障害を抱えている利用者が多かったりする傾向があり、機能訓練によって在宅復帰を目指します。
介護系施設
介護系施設にはデイサービスや特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどが含まれます。基本的な仕事内容に変わりはありませんが、要介護度が高い利用者が多い施設や事業所では運動機能の積極的な向上を目指すというより、普段の生活の中でできることを増やすことを目標としているところが多いようです。
機能訓練指導員の人員配置基準
以下の介護施設や事業所では、一つの施設に1名以上の機能訓練指導員を配置することが義務付けられています。
- デイサービス
- ショートステイ(短期入所生活介護施設)
- 特別養護老人ホーム
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