リハビリ職として有名な理学療法士(PT)ですが、どのようなリハビリを提供しているのか、勤務先、年収、労働環境など具体的なことがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

今回はそんなPTについて、仕事内容や役割、特徴などを具体的にご紹介していきます。

また、よく混同されがちな作業療法士(OT)との違いについても触れていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.理学療法士(Physical Therapist)とは

理学療法士とは、簡潔に言うと「体を動かす基本的な動作の専門家」です。具体的には、立つ・座る・歩くといった基本動作の維持・回復を目的とし、身体障害のある方や身体障害が予測される方などに対して、運動療法や物理療法などのリハビリテーションを提供します。

英語にすると「Physical Therapist」ですので、日本ではPTと略されます。

理学療法の始まりは諸説ありますが、日本における理学療法士の歴史は1960年の厚生白書で医学的リハビリテーションの重要性が言及され、1963年に国立療養所東京病院付属リハビリテーション学院が東京に開校されたことが始まりとされています。

近年では医療現場のみならず、高齢者の介護予防やフレイル予防、健康増進、生活習慣病に対する指導、スポーツ現場、産業分野など、求められることも増しており、活躍の場がどんどん広がっています。

2.理学療法士(PT)が行うリハビリの特徴

PTは理学療法(Physical Therapy)を使ったリハビリを主に行いますが、前述の通り理学療法は運動療法と物理療法の2つに分けることができます。

まずは、それぞれの治療方法について詳しく解説していきます。

運動機能の回復を図る運動療法

リハビリと聞いて多くの方がイメージするのが運動療法です。有酸素運動や無酸素運動、ストレッチなど、様々な方法で行われます。

関節可動域の拡大や筋力強化、運動麻痺の回復など運動機能に直接働きかける治療法から、動作練習、歩行練習など能力の向上を目指す治療法まで、患者様の動作改善に必要な技術を用いて、体の動きを引き出していきます。

運動療法では、寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活を行う上で基本となる動作の改善を図ることが大きな目的となってきます。

痛みの改善や組織修復の促進を図る物理療法

物理療法は運動療法を実施する前のコンディショニングとして用いられ、手術や怪我で損傷した組織の修復や痛みを軽減するための治療法です。

具体的には、温熱・寒冷刺激、電気刺激やレーザー、超音波などの物理刺激を用いた介入方法になりますが、病期や疾患、症状によっては禁忌となるものも含まれるため、どの手段を用いるかはしっかりと判断する必要があります。

3.理学療法士(PT)の仕事内容と求められる役割

これまではPTの定義や理学療法の内訳についてご紹介してきましたが、ここからは具体的な仕事内容や求められている役割について見ていきましょう。

理学療法士の仕事内容

職場によって細かな業務に差はあるものの、多くのPTにとって主となる仕事内容は次の3つといえるでしょう。

  • 評価、リハビリプログラムの作成
  • リハビリテーションの実施
  • 関係者とのコミュニケーション

目指していくゴールは患者様や利用者様によって変わってきますが、働き方のベースは変わらないため、それぞれ見ていきましょう。

評価、リハビリプログラムの作成

リハビリを開始する前に、現状把握のための評価を行います。身長、体重、脈拍、既往歴といった基本情報や筋力、柔軟性、持久力といった運動機能などを確認していき、医師をはじめとした各専門職と協議をして目標やリハビリプログラムを作成します。

そこから先もただ計画通りに進めるのではなく、定期的に評価を行うことで患者様や利用者様にとって最適なリハビリとなるように調整していきます。

リハビリテーションの実施

運動療法や物理療法を中心にリハビリを実施していきますが、患者様や利用者様との信頼関係構築も欠かせません。

自宅や社会に復帰できるように理学療法を提供することはもちろん大切ですが、リハビリを頑張るご本人のモチベーションや思いも結果に大きく関わってきます。

症状の違いだけでなく気持ちの部分も踏まえた上で、1人1人に適したリハビリを行っていきます。

関係者とのコミュニケーション

医師や看護師といった医療スタッフやご家族とのコミュニケーションも大切です。

医療スタッフと連携することで、患者様や利用者様の状況を各分野の知見から把握できます。また、ご家族の協力も欠かせません。

例えば、ご家族に対して具体的な介助方法やその注意点の指導を行ったり、退院後の自宅の環境がどのようなものかを調査し、改修や福祉用具の必要性などを検討したりすることで、自宅や社会復帰につながっていきます。

求められる役割

仕事内容に記載したものがPTに求められる基本的な役割ではありますが、あえて追加をするとちょっとした変化に気づく力が挙げられます。

PTは医療職の中でも、比較的長く患者様や利用者様と時間を共有できる職業になります。ささいな変化にいち早く気づき、看護師や医師に情報を共有することはPTの大きな役割といえます。

患者様の抱える身体機能の問題や症状だけに目を向けるのではなく、患者様を一人の人として、包括的にみることができるようになることも必要です。

4.作業療法士(OT)や他の職種との違い

理学療法士(PT)と作業療法士(OT)はよく混同される職業でもあります。この章では、これら2つの職業の違いについて説明していきます。また、PTとよく混同されるその他の職業との違いについてもみていきましょう。

作業療法士(OT)との違い

PTは基本的動作能力の回復を図ることが目的になっているのに対し、OTは応用的動作能力、又は社会的適応能力の回復が目的になっています。応用的動作能力とは「食事をする」「字を書く」「料理をする」等の生活する上で必要となってくる動作のことを指します。

PTが立つ・座るなど体の大きな動きの改善に焦点を当てるのに対して、OTは手や指の動きなど細かい動作に対してアプローチをすることが主な目的となってきます。また、精神分野の疾患を有している患者さんに対してリハビリを行うことも作業療法士の特徴の一つです。

その他の職種(柔道整復師・整体師)とPTの違い

PTと柔道整復師や整体師の違いについても質問を受けることがあるかもしれません。この点についても整理していきます。

まず、柔道整復師ですが、PTと同様に国家資格となっています。PTとの大きな違いは、開業権を有していること、そして、外傷の種類によっては「診断」から「治療」までを一人で行える場合がある点です。

主な治療対象は骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷となっており(骨折、脱臼の施術には医師の同意が必要)、急性のケガに対応するようなイメージを持ってもらえれば良いかと思います。

これに対してPTは医師の指示のもとでしか介入が行えません。ですが、理学療法は適応できる疾患の幅が柔道整復師よりも広くなっており(呼吸器疾患や循環器疾患など)、対応できる病期についても長く(急性期~維持期)なっています。

そして、整体師についてですが、整体師になるために法律上決められた資格はなく、自ら名乗ることができるものになってきます。その為、医療行為は行えず、マッサージや民間療法などが主な治療手段となります。極端に言えば、解剖学や生理学などの医療的な知識がなくても名乗れるのが整体師になります。

5.理学療法士(PT)の給与や職場・就職先について

こちらの章では、PTの給与はどれくらいなのか、活躍の場はどのようなところがあるのかをといったところを見ていきましょう。

年収は約426万円

2022年3月に公表された厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果によると、PTの年収は平均で約426万円とされています。

活躍できる場所は様々

PTの働く場所としては病院やクリニックなどの医療機関はもちろんのこと、介護老人保健施設やデイサービス、訪問看護ステーションなどの介護保険関連施設があります。

近年ではスポーツジムやスポーツ製品、医療機器を扱う一般企業でもPTとしての活躍の場が増えてきています。もちろん大学や専門学校といった教育機関や研究機関などでも活躍している人もいます。

労働環境は個人によって異なってくる

PTの労働環境について、一概にして伝えることはできませんが、職場の経営体制によって異なると言えます。

休日は土日祝日休みの所もあれば、365日稼働している病院などではシフト制だったりと様々であり、残業時間についても職場によって変わってきます。

定期的な勉強会や症例発表の場を職場で設けているところもあるので、普段の臨床業務だけを行っていれば良いという職場ばかりではありませんが、自身の知識向上やスキルアップに繋がる機会が充実しているともいえます。

キャリアアップをお考えの方は、この点についても職場を選択する基準として持っていて良いのかもしれません。

6.まとめ

今回は「理学療法士(PT)とは」というテーマでPTの成り立ちや仕事内容などについて紹介してきました。

これからPTを目指すという方もいるかとは思いますが、そういった方にとって少しでもPTという職業をイメージすることができるものになっていれば幸いです。

PTOT人材バンクでは、PTの就職・転職のサポートや情報提供、お役立ちコラムの掲載などを行っていますので、興味のある方は気軽に相談してくださいね。
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【引用/参照URL】
厚生白書(昭和35年度版)|厚生労働省
第一部 総論 p58

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